業務内容

弊事務所では以下のような業務を扱っております。ただし、ご相談の内容等から事件をお受けできない場合や、以下で示した解決方法が採れない場合もありますのでご了承ください。

  1. 相続の問題
    遺産分割協議
     相続人であるのに、ほかの相続人だけで協議を進めてしまって(あるいは誰かが遺産を独占してしまって)遺産をもらえない、遺産の分け方に納得できない、といった場合、交渉や調停の手続等で適正妥当な遺産分割を目指します。
     そもそも亡くなった方の財産がどこに、どのくらいあるのかわからない場合には、預貯金などの遺産の内容を調査することができる場合もあります。
    遺留分減殺請求
     相続人(亡くなった方の配偶者、子、親)であるのに、遺言などで取り分がないことにされてしまった方にも、法律上認められた割合(遺留分)について支払を求める権利があります。
     遺留分の請求は、相続の開始等を知った時から1年間経過すると行使できなくなくなる等、厳格な期間制限がありますので注意が必要です。
    相続放棄
     亡くなった人が借金をしていたなど、相続をすることで困ってしまう場合、相続放棄の手続をすることで、債務を相続しないようにする制度です。
     相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間制限があります。特に、亡くなってから3箇月を過ぎてから債務があることが判明した場合などは、裁判所にきちんと説明する必要がありますので、ご相談ください。
    遺言
     ご自身の遺産について、分け方を指定しておきたい場合(特定の人に、多く遺産を与えたい場合も含め)、お元気であるうちに、遺言を作成する必要があります。判断能力がなくなってしまうと、有効な遺言を作成することができないので、体も心もお元気なうちに準備をすることが重要です。
     遺言が有効となるためには、さまざまな法律上の要件があります。法律上有効であるだけでなく、意思を実現し、争いが生じにくい遺言を作成するお手伝いをすることができます。公証役場で作成する公正証書遺言の作成をお手伝いすることもできます。
    任意後見・死後事務委任
     認知症などで判断能力を失った後に心配ごとがある方は、判断能力を失ったり、亡くなったりした後にも効力を発揮する契約を作成しておくことで、ある程度のことをご自身で決定し、また信頼できる人に将来を託することができます。将来に備え、誰にどのようなことをお願いしたいかを考えることは、より充実したセカンドライフのためにも重要です。

  2. 家庭の問題
    離婚
     離婚をしたいが、相手が離婚に応じてくれない、子の親権、養育費や財産分与について意見が合わないといった場合や、離婚した後に、また紛争が起こることを防いでおきたいといった場合、弁護士が代理して交渉や調停を行い、適正な解決を図ることを目指します。
     DVがある場合、持家などの財産がある場合、お子さんが小さく夫婦双方が親権を希望している場合など、必要な手続はそれぞれ異なります。
     配偶者の財産が離婚前に隠されてしまいそうな場合には、事案によって仮処分の手続で処分を止めることができる場合があります。
    離婚後の紛争
     財産分与をしてもらえないまま離婚してしまい、生活が苦しい、子どもに会わせてもらえない、約束した養育費が止まってしまったといった、離婚をした後の紛争でも、お子さんの面会交流、養育費等に関し、家庭裁判所の調停手続などを利用しながら問題の解決を図るお手伝いをすることができます。

  3. 労働問題
    不当解雇・雇止め
     企業から解雇・雇止めされた事件について、交渉や法的手続(訴訟等)によって、復職や金銭解決を図ります。早期の解決を目指すときには、3回の審理で和解を目指す労働審判の手続や仮処分の手続を取ることができる場合もあります。また、退職したいのに企業者が辞めさせない場合において、退職を円滑にするお手伝いもできます。
    賃金・残業代の請求
     賃金・残業代が全く支払われていない場合や金額に不足がある場合において、交渉や法的手続によって企業に支払を求めます。手元に労働時間の証拠がない場合であっても、裁判所を利用した証拠保全の手続等で企業側の資料を入手できる場合もあります。相手がいわゆるブラック企業でも臆する必要はありません。労働時間に比して賃金が不当に安い場合、固定残業代制度で長時間労働をしていても残業代が増えない場合等には、企業に不足分の賃金・残業代の請求をすることができる可能性があります。
    労働災害(労災)
    勤務中や通勤中に事故にあった、長時間労働やハラスメントで病気になった、過労死・過労自死により近しいご親族が亡くなられたというような場合には、労災と認められる場合や会社に損害賠償を請求できる場合があります。労災の申請、労災が認められなかった場合の不服申立て(審査請求)、会社を相手とする民事訴訟等について弁護士が代理して行うこともできます。

  4. 交通事故の問題
    保険会社との交渉
     加害者側の損害保険会社に対する交渉を代理いたします。損害保険会社との交渉においては、必要な期間分の治療費の支払い等を求める他、治療終了後には、発生した損害に応じた適切な賠償金額による示談(和解)を求めていきます。
    被害者請求等
     交通事故によって身体に後遺障害が遺ってしまった場合には、自賠責保険会社に対する被害者請求、異議申立て、及び一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請等の手続によって、適切な後遺障害等級の獲得を目指します(後遺障害等級は、最終的な賠償金額に大きく影響するためです)。
    訴訟
     後遺障害等級の結果や示談交渉の結果を踏まえて、より大きな賠償金額を求めたい場合には、裁判所に対して訴訟を提起することもできます。この場合、弁護士が訴訟代理人となり、適切な賠償金額による和解(訴訟上の和解)や判決を求めていきます。

  5. 借金の問題
    任意整理
     弁護士が、金融機関との間で、現在の借金を3~5年で完済する合意をするために交渉を行うことができます。過払金がある場合には回収のための交渉や訴訟を行うことができます。
    個人再生
     裁判所に申立てをして、現在ある借金の金額を減額し、減額された金額を原則として3年で完済していく手続です。住宅資金特別条項を用いることで、住宅ローンの支払いを継続しながら借金を整理できる場合があります。
    破産
     個人が多額の負債を抱えて支払ができなくなった場合、破産の申立てを裁判所に対して行い、免責の決定を受けることによって借金の支払いが免除される場合があります。また、会社の経営が立ち行かなくなった場合に、破産の手続できちんと業務を終了することができます。

  6. 刑事・少年事件
    刑事事件
     警察から取り調べると言われた、家族が逮捕されてしまった場合など、どのように対応していいか分からない場合、まずは弁護士に相談して下さい。刑事事件では早い段階から弁護士に依頼することで、長期の身体拘束を防ぐことが出来たり、虚偽の自白調書を取られることを防ぐことが出来たり、被害弁償を行うなどして適正妥当な処分にすることが出来たりします。
     起訴されてしまった場合でも、保釈請求を行ったり、公判において適正妥当な量刑になるよう弁護を行ったりすることが出来ます。勿論、無罪案件では徹底的に争います。
    少年事件
     少年(年齢20歳未満)事件の場合、逮捕されると家庭裁判所に送致後鑑別所に収容されて少年審判を受けることになる可能性が高く、審判の結果少年院送致となることもあります。
     そのような厳しい処分を防ぐ為にも、被害者との示談交渉を行ったり、少年に反省を促し更生に向けた周囲との環境調整を行ったりすることなどが重要になってきます。その為にも、弁護士を早い段階で付けることが重要です。

  7. その他の問題
     その他にも以下のような事件に取り組んでおります。
     不動産の所有権や賃貸借に関する紛争、企業取引に関する紛争、建築関係の紛争、医療過誤事件、フランチャイズに関する紛争、相手方から訴訟提起された事件についての対応、その他の訴訟、契約書の作成、仮処分・強制執行
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